公正証書遺言の無効を主張したい場合、どうしたら良いか?
「お父さんが亡くなった後に遺言書が見つかったが、内容があまりにも不公平でおかしい」
「お父さんが認知症の時に無理やり書かされたものじゃないか」
遺言書が遺されていたものの、特定の相続人に財産の大半を与えるようなとても偏った内容の遺言である、というご相談を受けることが最近増えています。
このような場合、その内容に納得できない相続人の方は
「お父さんが認知症の状態なのに、無理やり書かされたものだ!」
としか受け止められず、お父さんの意思ではないから無効にしたい、と考えるのではないでしょうか。
このような紛争では、遺言を書いた当時にその本人に「遺言能力」があったかどうかを巡って激しい紛争となります。
「遺言能力」とは、単純にいえば、その本人が遺言の内容をしっかり理解できるだけの知的判断能力があったかどうか、ということです。重度の認知症の老人の方が遺した遺言書では、この遺言能力が否定されるケースが多いです。
公証人が立ち会って作成する公正証書遺言の場合も、この遺言能力を問題として争われるケースは多く存在します。
公正証書遺言の場合、公証人が遺言作成の際に遺言者と面談しますが、そこで明らかに遺言者が認知症でまともに受け答えできないような場合には、公証人は「遺言能力なし」として遺言の作成を拒否したり、医師の診断書を求めることも多いようです。
そのため、裁判例においては「一応公証人によって選別がされているから」、ということで、公正証書遺言の場合は、遺言者の遺言能力は問題ないと判断される傾向が強いように見受けられます。
しかし、公証人は、正当な理由がなければ公正証書遺言作成の依頼を断ることができないと公証人法によって定められています。そのため、認知症かどうか判別がつかないような「怪しい」場合でも、単に「怪しいから」といって断ることはできず、遺言を作成せざるを得ない状況も生じ得ます。
そのため「公正証書遺言」であっても、遺言能力がなかった、として無効とする裁判例も多く存在しています。
でば、どのような場合に、「公正証書遺言」が無効とされているのでしょうか。
遺言能力の判断に当たっては
・遺言者の年齢
・当時の病状
・遺言してから死亡するまでの間隔
・遺言の内容の複雑さ(本人に理解できた内容であったか)
・遺言者と遺言によって贈与を受ける者との関係
等が考慮されます。
上記の要素を判断するにあたって一番重要なのは、遺言を書いた時と近い時点での「医師等による診断結果」です。
例えば、公正証書遺言が無効とされたケースとして、東京地方裁判所平成11年9月16日の事例があります。
この事例は、知的能力が低下し、便所と廊下を間違えて廊下を汚してしまうような状態だった75歳の男性が、「高度の脱水症状、腰椎骨折、パーキンソン病」と診断されて入院し、入院後間もなくその妻と、懇意にしていた税理士が主導して公正証書遺言を作成したというケースです。
このケースは病院まで公証人が赴いて遺言を作成したケースなのですが、遺言内容を公証人が読み聞かせた際に、遺言者はこれに対して自らは具体的な遺言内容については一言も言葉を発することなく「ハー」とか「ハイ」とかいう単なる返事の言葉を発していただけでした。
そのため、公証人が担当医師に病状を訊ね、遺言能力がある旨の診断書を交付してほしいと求めたものの、医師は、
「遺言者は通常の生活における一応の理解力、判断力はあるが、遺言能力ありとの診断書は書けない。」
として断りました。
公証人は、遺言能力の有無の判断が難しいケースと感じたものの、それでもなお遺言者とのやりとりから遺言能力があると考えて、遺言作成に至りました。
なお、遺言を書いた約3週間後には、その男性は「パーキンソン病により痴呆が進行し、中枢性失語症による言語機能の喪失、精神状態については障害が高度で常に監視介助または個室隔離が必要」という症状が固定しています。
この事例では、裁判所は、上記の事情を総合的に考慮して、遺言者には「遺言能力がなかった」として公正証書遺言の効力を否定しています。
また、特にその妻や税理士が主導していて、当の本人は遺言を書く意思を周囲に示していなかった、ということも遺言能力を否定した理由としています。
以上を踏まえると、知的能力が疑われる人の遺言書の効力をいざ争うとなった場合、医療記録などの収集を的確に行い、その医療記録から、果たして「遺言を無効である」という訴訟を起こせるかどうかの判断が必要となってきます。
そのためのノウハウや判断、訴訟の遂行を、遺言無効事案の経験豊富な弁護士がサポートします。悩んでいる方はまずご相談ください。ご相談は初回は無料です。